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社会保険と健康保険の違いある?扶養・高額療養費・任意継続ってナニ?

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退職した時の健康保険について

退職した場合の社会保険(健康保険)のいろいろな加入方法についてお話しています。

会社に勤めてサラリーマンをしている時は、社会保険(健康保険)について深く考える方は少ないのではないでしょうか?


しかし、退職した場合には、身の回り社会保障は大きく変わりますね。

もちろん、社会保険(健康保険)の状況も変わります。ですから、退職した時の社会保険(健康保険)がどうなるのか、知っておく必要がありますよ。

原則として退職した場合には、社会保険(健康保険)の資格は翌日に無くなるのです。

そして、退職した後の身のおき方、すなわち再就職するかしないかによって対応が変わってくるのです。


まず、再就職した場合、再就職先の会社の社会保険(健康保険)に加入することになります。ですので、社会保険(健康保険)組合又は政府管掌健康組合に入り保険は継続ということになりますね。

つぎに、退職した後に再就職をしない場合の対応についてお話いたします。

以下、自分で社会保険(健康保険)に加入する場合と家族の被扶養者になる場合、すなわち、家族の誰かの社会保険(健康保険)に入れてもらう場合について紹介します。

● 自分で社会保険(健康保険)に加入する場合

自分で社会保険(健康保険)に加入する場合には、次の3つの方法があります。

①社会保険(健康保険)の任意継続

退職前の会社で加入していた社会保険(健康保険)に、2年間を限度として任意で継続して加入ができます。

しかしながら、社会保険(健康保険)料の企業負担分(前の会社が保険料を半分払っていてくれた分)はなくなるため、全額自己負担になるため、保険料は上限はありますが約倍額になるので憶えていたほうがよいでしょう。

この任意継続は、2年間の限定措置なので、2年を過ぎた場合には国民社会保険(健康保険)に加入することとなります。

②国民社会保険(健康保険)加入

国民社会保険(健康保険)に入ることで社会保険(健康保険)に加入することになります。これには後期高齢者保険も含まれます。

③特定退職被保険加入

全ての自治体において実施している訳ではなく数少ないケースですが、社会保険(健康保険)組合の中には75歳まで社会保険(健康保険)に継続して加入できる社会保険(健康保険)があるようです。

● 家族の被扶養者になる場合(家族の誰かの社会保険(健康保険)に入れてもらう場合)

家族の被扶養者になることで、家族の被扶養者として社会保険(健康保険)の恩恵を受けることができます。

但し、退職後に雇用保険の基本給付(失業保険)を受けている期間には、扶養者になる事は出来ませんので、自分で国民社会保険(健康保険)などに加入する必要がありますよ。

以上のように、退職時の社会保険(健康保険)の加入対応については、いろいろな方法があります。

退職時の状況などによって充分に考えていく必要がありますね。
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会社員(サラリーマン)が加入する社会保険(健康保険)

健康保険とは、社会保障の中での位置づけで社会保険に分類されています。


この社会保険とも言われる健康保険は、会社員の方なら会社に就職すると自動的に加入になる公的保険制度なのです。

ですが、長年サラリーマンをやっている方でもこの健康保険について詳しく知っている方は少ないのではないでしょうかね?

今回、そんなサラリーマンの方のために(笑)健康保険の加入についてお話いたします。


この健康保険は、この制度に加入する方(被保険者)が、病気やけがなどで医療の手当てが必要で病院のお世話になったな時に、医療費を保険者が一部負担する制度を言います。

日本は世界でも少ないと言われる“国民皆保険制度”が導入されており、日本国内に住所を有する全国民(日本に1年以上在留資格のある外国人も含む)が何らかの形で健康保険に加入するように定められています。

つまり、日本においては原則的に健康保険は強制加入の保険となっているのです。

社会保険(健康保険)は、企業で働いている人(他人に雇われている被用者)が加入している被用者保険と呼ばれ、この中でも次の4つの健康保険の種類に分かれています。

・全国健康保険協会管掌健康保険:健康保険組合を持たない企業の従業員が加入する健康保険で、2008年10月からは政府管掌健康保険として全国健康保健協会が運営しています。

・組合管掌健康保険:企業や企業グループ(単一組合)、同種同業の企業(総合組合)、一部の途方自治体(都市健保)などの健康保険組合が運営している健康保険で2008年8月現在1,500の健康保険組合があります。

・船員保険:船舶の船員に対する保険で健康保険・雇用保険・労働者災害補償保険を総合保険として行っており、2010年1月からは全国健康保険協会が運営の予定です。

・共済組合:国家・地方公務員、独立行政法人、日本郵政グループ職員、私立学校教職員が対象の保険で、厚生年金も併せて運営しています。

次に、地域の行政が行っている保険制度として国民健康保険があります。
これは、全ての個人事業主・政府管掌の適用事業所でない個人事業主の従業員無職者が加入する保険制度です。

・国民健康保険:国保として市町村並びに東京都の23区の運営の物と、国民健康保険組合が運営する物があります。


最後に、健康保険においては企業の社員など保険加入の当事者(被保険者)に対する給付のみならず、その方々のご家族にたいする給付も行われます。

健康保険加入者の家族の内、保険給付が受けられる方々は“被扶養者”と呼ばれ、この被扶養者の範囲は法律によって厳格に決められているのです。

これらの健康保険に関する事は、当サイトの他のページにおいても、確認できますので、参考になさってください。
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