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退職した時の健康保険について - 社会保険と健康保険の違いある?扶養・高額療養費・任意継続ってナニ?

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退職した時の健康保険について

退職した場合の社会保険(健康保険)のいろいろな加入方法についてお話しています。

会社に勤めてサラリーマンをしている時は、社会保険(健康保険)について深く考える方は少ないのではないでしょうか?


しかし、退職した場合には、身の回り社会保障は大きく変わりますね。

もちろん、社会保険(健康保険)の状況も変わります。ですから、退職した時の社会保険(健康保険)がどうなるのか、知っておく必要がありますよ。

原則として退職した場合には、社会保険(健康保険)の資格は翌日に無くなるのです。

そして、退職した後の身のおき方、すなわち再就職するかしないかによって対応が変わってくるのです。


まず、再就職した場合、再就職先の会社の社会保険(健康保険)に加入することになります。ですので、社会保険(健康保険)組合又は政府管掌健康組合に入り保険は継続ということになりますね。

つぎに、退職した後に再就職をしない場合の対応についてお話いたします。

以下、自分で社会保険(健康保険)に加入する場合と家族の被扶養者になる場合、すなわち、家族の誰かの社会保険(健康保険)に入れてもらう場合について紹介します。

● 自分で社会保険(健康保険)に加入する場合

自分で社会保険(健康保険)に加入する場合には、次の3つの方法があります。

①社会保険(健康保険)の任意継続

退職前の会社で加入していた社会保険(健康保険)に、2年間を限度として任意で継続して加入ができます。

しかしながら、社会保険(健康保険)料の企業負担分(前の会社が保険料を半分払っていてくれた分)はなくなるため、全額自己負担になるため、保険料は上限はありますが約倍額になるので憶えていたほうがよいでしょう。

この任意継続は、2年間の限定措置なので、2年を過ぎた場合には国民社会保険(健康保険)に加入することとなります。

②国民社会保険(健康保険)加入

国民社会保険(健康保険)に入ることで社会保険(健康保険)に加入することになります。これには後期高齢者保険も含まれます。

③特定退職被保険加入

全ての自治体において実施している訳ではなく数少ないケースですが、社会保険(健康保険)組合の中には75歳まで社会保険(健康保険)に継続して加入できる社会保険(健康保険)があるようです。

● 家族の被扶養者になる場合(家族の誰かの社会保険(健康保険)に入れてもらう場合)

家族の被扶養者になることで、家族の被扶養者として社会保険(健康保険)の恩恵を受けることができます。

但し、退職後に雇用保険の基本給付(失業保険)を受けている期間には、扶養者になる事は出来ませんので、自分で国民社会保険(健康保険)などに加入する必要がありますよ。

以上のように、退職時の社会保険(健康保険)の加入対応については、いろいろな方法があります。

退職時の状況などによって充分に考えていく必要がありますね。
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