社会保険(健康保険)の被扶養者とは、社会保険の当事者(被保険者)以外のその家族の方などで、健康保険制度からの給付をうけられる人達のことをいいます。
社会保険(健康保険)とは、社会保険の年金制度・社会保険(健康保険)制度・雇用保険制度の3つの社会保障制度の1つとなっています。
そして、これらの社会保険の制度の中で、被扶養者は同一の基準で運営されています。
この被扶養者とは、基本的に就学中の子供・年収が130万円を超えない配偶者・年収が130万円を超えない同居の親族が対象となっています。
いままでの社会保険(健康保険)の場合には、在職中に子供の就学や単身赴任などで家族が同居できない場合は、遠隔地の申請などを行うことで保険証が別途発行される場合もありましたが、現在では社会保険(健康保険)証のカード化により被保険者並びに被扶養者に発行されることになっています
この社会保険(健康保険)は、現実に生活していく中で使用する頻度が高いものですし、日々の様々な手続きで社会保険(健康保険)証が身分証明書にも使われる場面は非常に多いですよね。
そういった意味で、社会保険(健康保険)の当事者(被保険者)のみならず、その家族などの扶養者にとっても社会保険(健康保険)からの給付は大切なものとなります。
その点、社会保険(健康保険)の被保険者の被扶養者は、被保険者と同じ保険制度が適用されることになりますので安心できますね。
つぎに、具体的な社会保険(健康保険)の給付内容は次のようになります。
保険者:療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、移送費の支給、所得保障、出産育児一時金の支給、出産手当金支給
被扶養者:家族療養費の支給、療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族訪問看護療養費の支給、家族移送費の支給、家族埋葬料の支給、家族出産育児一時金の支給などが挙げられます。
この他の給付には、保険者・被保険者ともに高額医療費の支給や療養の給付などのため自己負担金が著しく高額になる場合の支給と高額介護合算療養費の支給がありますよ。
参考になさってください!
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