社会保険(健康保険)の任意継続についてお話しています。国民社会保険(健康保険)を除いて、政府管掌の社会保険(健康保険)や企業グループなどの社会保険(健康保険)組合、共済組合の場合は基本的に強制加入となっていてす。
この社会保険(健康保険)は、企業グループ等の社会保険(健康保険)組合の場合と政府管掌の社会保険(健康保険)、共済組合、船員保険それに国民社会保険(健康保険)の4つの種類となっていますよ。
そして、会社に勤めているときは、この社会保険(健康保険)に加入していますが、退職などで会社を辞めたら、退職時には国民社会保険(健康保険)に変更する手続きをする必要があります。
しかし、企業グループの社会保険(健康保険)組合や共済組合健保などに任意継続を申請することによって、2年間の期限付きで企業の社会保険(健康保険)に継続することができます。
これは、社会保険(健康保険)の任意継続の制度と呼ばれています。
社会保険(健康保険)を任意継続した場合には、その当事者は“任意継続被保険者”となります。
この申請には印鑑・身分証明書と、妻や子供など扶養者がいた場合には被扶養者の所得確認書類又は離職票が必要となります。
この社会保険(健康保険)の任意継続の保険料について説明します。
社会保険(健康保険)は、前年の所得で保険料が決まる国民保険に比べて保険料が割安になる可能性がありますが、任意継続の場合には企業の負担分が無くなりますから支払う社会保険(健康保険)保険料は上限はありますが、会社に勤めていた頃のほぼ倍になるようです。
この任意継続の社会保険(健康保険)は、原則として毎月10日が保険料の納付期限であり、未納の場合は翌日から資格喪失となってしまいます。
保険料の未納の理由によっては勘案される場合もありますが、原則としては認められません。
また、任意継続の社会保険(健康保険)料を納めた後に国民社会保険(健康保険)に変更した場合は、重複既納分は還付されることになります。
社会保険(健康保険)の中でも、企業グループなどの社会保険(健康保険)組合の場合には、『特例退職被保険者』と呼ばれる制度を設けている場合があり、この制度の場合は満75歳まで継続して任意継続ができるようですよ。
但し、この特例退職被保険者の制度を持つ社会保険(健康保険)組合は、全国で1,500あるといわれる社会保険(健康保険)組合のなかに、わずか70弱しかないといわれておりますので、この制度の恩恵を受けられる人も少ないということですね。
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