忍者ブログ

社会保険(健康保険)における扶養の条件 - 社会保険と健康保険の違いある?扶養・高額療養費・任意継続ってナニ?

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

コメント(-)トラックバック(-)

社会保険(健康保険)における扶養の条件

社会保険での扶養とは、収入がない子供・親族・年収が130万円未満の配偶者が対象になっています。

この130万円の年間所得制限は、あくまで社会保険上の“扶養”の条件ということになります。この健康保険の扶養の考え方は、社会保険での扶養の概念となります。

会社員として企業などに勤めている場合には、年末になって1月~12月までの税金の精算を年末調整という形で行うということは良くご存知のことだと思いますが、この時に配偶者の収入を合算して所得税や住民税などを算出していくのです。

この場合の扶養の条件は年収が103万円未満と言うことになっています。

この扶養という言葉ですが、税法上と社会保険上の“扶養”の条件が異なっているために、扶養という言葉が間違って受け取られるケースが多いようです。

この扶養の意味合いの違いは、制度上で得られるメリットの違いになっています。

税法上で言うところの扶養では、税金上の制度のために主所得者の税金が扶養該当分減額されることになります。


これに対し、社会保険上の扶養では、配偶者分の年金としての「第3号被保険者者」として年金保険料が負担免除されること、それに健康保険料を負担する必要がないことも挙げられます。

この社会保険の扶養の場合には、健康保険料を支払う必要はありません。社会保険制度での扶養の条件は、具体的には下記の通りになっています。

・被扶養者の年収が130万円未満であること

・扶養者の収入が被保険者の1/2未満であること

・子供等がアルバイトをする場合、「仕送りの額の方がアルバイトの額より多いこと」

・被扶養者の要件として見られるのは、被保険者から見て3親等以内であることで、配偶者の父母・祖父母も扶養の範囲にはなりますが同居が条件になります。


その他にも扶養になる場合がありますが、その場合も同居が基本的条件になるようですよ。
PR

コメント(-)トラックバック(-)
Copyright © 社会保険と健康保険の違いある?扶養・高額療養費・任意継続ってナニ? All Rights Reserved.
当サイトのテキストや画像等すべての転載転用・商用販売を固く禁じます
忍者ブログ[PR]