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  <title>社会保険と健康保険の違いある？扶養・高額療養費・任意継続ってナニ？</title>
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  <description>社会保険（健康保険)の制度・加入・手続き・給付の情報サイトです</description>
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    <item>
    <title>社会保険の高額医療費について</title>
    <description>
    <![CDATA[健康保険(社会保険)の高額医療費制度をご存知でしょうか？<br />
<br />
<br />
健康保険(社会保険)の加入者が、怪我や病気で手術や入院するために病院などの医療機関のお世話になり、医療費（保険対象外の差額ベッド代・入院時の食事代・歯科の自由診療などを除いた一部負担金）を自己負担で支払い、その金額が限度額を超えた場合に役所などに申請しますと、その超えた分のお金を健康保険(社会保険)から支給を受けることができるのです。<br />
<br />
普通に収入を得ている人の場合で、支給3回目までは80,100円（医療費が267，000円を超えた場合は越えた分の1%を加算）で4回目以降は44,400円となり、高額所得者の場合は、3回目まで150,000円(医療費が500,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算する）で、4回目以降は83,400円となるのです。<br />
<br />
また、地方税非課税所帯においては、3回目までが35,400円、4回目からは24,600円となりますよ。<br />
<br />
この健康保険(社会保険)の高額医療費支給の注意点としては、原則としましては、1ヵ月の自己負担額が支給限度額を超えたとき、同一所帯で自己負担合算金額が限度額を超えた場合、高額療養費の支給を4回以上受けた場合は、限度額が変わるということになりますので憶えておきましょう。<br />
<br />
この高額医療費については、最初に自分で支払を行い、後から申請をして還付を受ける場合と、対応できる医療機関が限られますが、受領委任払いといって、還付が直接に医療機関に支払われる場合があります。<br />
<br />
これだと、最初に自己負担で払う必要が無いため、退院時などにお金を工面する必要がありません。<br />
<br />
<br />
このように、高額医療費の利用については、いろいろと調査をしておく必要がありますね。<br />
<br />
最後に、高額医療費の還付の時期ですが、高額医療費は申請してから、行政機関での確認作業などの処理があり、還付金の支給までには3ヵ月程度かかります。<br />
<br />
ですから、高額医療費の還付を受けるまでの間、自己負担分で払った金額の分、家計が厳しい状態になることも考えられますので、入院など医療機関にお世話になっている間に、貯金や入院保険を利用してお金の準備はしたほうが良いでしょう。<br />
<br />
また、どうしてもお金の工面が出来ない場合は、高額医療費貸付制度というものがあります。<br />
<br />
<br />
これは、一時的に高額医療費自己負担分の8割程度まで、無利子で融資が受けられるという制度です。<br />
<br />
入院時などの高額医療費は、なるべくなら支払わない方が望ましいのですが、病気やけがはいつ自分の身に降りかかるか分からずやむを得ない場合もありますね。<br />
<br />
ですので、この健康保険(社会保険)の高額医療費制度は、よく憶えておきましょうね。<br />
<br />
<br />
&lt;a href="http://shiritai-salasu.sblo.jp/" target="_blank"&gt;会社の保険の事やみんなが知りたいことをまとめて晒す日記&lt;/a&gt;]]>
    </description>
    <category>社会保険（健康保険）高額療養費</category>
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    <pubDate>Sun, 14 Dec 2014 03:52:27 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>社会保険(健康保険)の被扶養者とはだれ？</title>
    <description>
    <![CDATA[社会保険（健康保険)の被扶養者とは、社会保険の当事者（被保険者）以外のその家族の方などで、健康保険制度からの給付をうけられる人達のことをいいます。<br />
<br />
<br />
社会保険（健康保険)とは、社会保険の年金制度・社会保険（健康保険)制度・雇用保険制度の3つの社会保障制度の1つとなっています。<br />
<br />
そして、これらの社会保険の制度の中で、被扶養者は同一の基準で運営されています。<br />
<br />
この被扶養者とは、基本的に就学中の子供・年収が130万円を超えない配偶者・年収が130万円を超えない同居の親族が対象となっています。<br />
<br />
いままでの社会保険（健康保険)の場合には、在職中に子供の就学や単身赴任などで家族が同居できない場合は、遠隔地の申請などを行うことで保険証が別途発行される場合もありましたが、現在では社会保険（健康保険)証のカード化により被保険者並びに被扶養者に発行されることになっています<br />
<br />
この社会保険（健康保険)は、現実に生活していく中で使用する頻度が高いものですし、日々の様々な手続きで社会保険（健康保険)証が身分証明書にも使われる場面は非常に多いですよね。<br />
<br />
<br />
そういった意味で、社会保険（健康保険)の当事者（被保険者）のみならず、その家族などの扶養者にとっても社会保険（健康保険)からの給付は大切なものとなります。<br />
<br />
その点、社会保険（健康保険)の被保険者の被扶養者は、被保険者と同じ保険制度が適用されることになりますので安心できますね。<br />
<br />
つぎに、具体的な社会保険（健康保険)の給付内容は次のようになります。<br />
<br />
保険者：療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、移送費の支給、所得保障、出産育児一時金の支給、出産手当金支給<br />
<br />
被扶養者：家族療養費の支給、療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族訪問看護療養費の支給、家族移送費の支給、家族埋葬料の支給、家族出産育児一時金の支給などが挙げられます。<br />
<br />
この他の給付には、保険者・被保険者ともに高額医療費の支給や療養の給付などのため自己負担金が著しく高額になる場合の支給と高額介護合算療養費の支給がありますよ。<br />
<br />
参考になさってください!]]>
    </description>
    <category>社会保険（健康保険）扶養</category>
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    <pubDate>Sun, 14 Dec 2014 03:52:27 GMT</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">keon.blog.shinobi.jp://entry/8</guid>
  </item>
    <item>
    <title>社会保険（健康保険）における扶養の条件</title>
    <description>
    <![CDATA[社会保険での扶養とは、収入がない子供・親族・年収が130万円未満の配偶者が対象になっています。<br />
<br />
この130万円の年間所得制限は、あくまで社会保険上の“扶養”の条件ということになります。この健康保険の扶養の考え方は、社会保険での扶養の概念となります。<br />
<br />
会社員として企業などに勤めている場合には、年末になって1月～12月までの税金の精算を年末調整という形で行うということは良くご存知のことだと思いますが、この時に配偶者の収入を合算して所得税や住民税などを算出していくのです。<br />
<br />
この場合の扶養の条件は年収が103万円未満と言うことになっています。<br />
<br />
この扶養という言葉ですが、税法上と社会保険上の“扶養”の条件が異なっているために、扶養という言葉が間違って受け取られるケースが多いようです。<br />
<br />
この扶養の意味合いの違いは、制度上で得られるメリットの違いになっています。<br />
<br />
税法上で言うところの扶養では、税金上の制度のために主所得者の税金が扶養該当分減額されることになります。<br />
<br />
<br />
これに対し、社会保険上の扶養では、配偶者分の年金としての「第3号被保険者者」として年金保険料が負担免除されること、それに健康保険料を負担する必要がないことも挙げられます。<br />
<br />
この社会保険の扶養の場合には、健康保険料を支払う必要はありません。社会保険制度での扶養の条件は、具体的には下記の通りになっています。<br />
<br />
・被扶養者の年収が130万円未満であること<br />
<br />
・扶養者の収入が被保険者の１／２未満であること<br />
<br />
・子供等がアルバイトをする場合、「仕送りの額の方がアルバイトの額より多いこと」<br />
<br />
・被扶養者の要件として見られるのは、被保険者から見て３親等以内であることで、配偶者の父母・祖父母も扶養の範囲にはなりますが同居が条件になります。<br />
<br />
<br />
その他にも扶養になる場合がありますが、その場合も同居が基本的条件になるようですよ。]]>
    </description>
    <category>社会保険（健康保険）扶養</category>
    <link>http://keon.blog.shinobi.jp/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%EF%BC%88%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%EF%BC%89%E6%89%B6%E9%A4%8A/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%EF%BC%88%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%EF%BC%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%89%B6%E9%A4%8A%E3%81%AE%E6%9D%A1%E4%BB%B6</link>
    <pubDate>Sun, 14 Dec 2014 03:52:27 GMT</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">keon.blog.shinobi.jp://entry/7</guid>
  </item>
    <item>
    <title>健康保険被扶養者異動届 社会保険の被扶養者になる場合</title>
    <description>
    <![CDATA[社会保険（健康保険)被扶養者異動届についてお話しています。<br />
<br />
社会保険（健康保険)でいう被扶養者になるためには、この保険の当事者である被保険者に「扶養されている条件を満たしている」ことが認められ場合に社会保険（健康保険)の被扶養者になることができます。<br />
<br />
<br />
この社会保険（健康保険)の被扶養者の認定を受けるためには、扶養の手続きを申請して５日以内に『社会保険（健康保険)被扶養者異動届』を社会保険（健康保険)組合に提出する必要があります。<br />
<br />
この社会保険（健康保険)被扶養者異動届は、被扶養者になる場合も被扶養者から外れる場合も提出する必要があるのです。<br />
<br />
<br />
具体的に言うと、社会保険（健康保険)の被扶養者になるための条件としては、次のような条件があります。<br />
<br />
・その家族が社会保険（健康保険)法に定める被扶養者の範囲であること<br />
<br />
・被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること<br />
<br />
・被保険者がその家族を継続的に主として扶養している事実があること。つまり、その家族の生活費のほとんどを主として負担していること。<br />
<br />
・被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること<br />
<br />
・扶養者となる家族のそれぞれの年収は、被保険者の年収の１／２未満であること<br />
<br />
上記に示した条件の扶養範囲から外れた（または入った）場合には、5日以内に『社会保険（健康保険)被扶養者異動届』を社会保険（健康保険)組合に提出する必要があるのです。<br />
<br />
この、被扶養者の条件では、原則として家族は同居という事になりますが、子供が遠隔地での就学の場合や、本人（被保険者）が単身赴任の場合もありますから、一定の範囲の家族については別居でも良いことになっているのです。<br />
<br />
社会保険（健康保険)被扶養者異動届で、特に注意が必要な事柄は、被扶養者の年収が被保険者の1/2未満であることです。<br />
<br />
そして、子供のアルバイト収入等が、親の仕送りの額を超えないこと等が挙げられます。被保険者のみならず、家族の方の収入チェックも忘れずに！ってことですね。]]>
    </description>
    <category>社会保険（健康保険）扶養</category>
    <link>http://keon.blog.shinobi.jp/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%EF%BC%88%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%EF%BC%89%E6%89%B6%E9%A4%8A/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%A2%AB%E6%89%B6%E9%A4%8A%E8%80%85%E7%95%B0%E5%8B%95%E5%B1%8A%20%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%AE%E8%A2%AB%E6%89%B6%E9%A4%8A%E8%80%85%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88</link>
    <pubDate>Sun, 14 Dec 2014 03:52:27 GMT</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">keon.blog.shinobi.jp://entry/6</guid>
  </item>
    <item>
    <title>社会保険（健康保険の任意継続と手続き</title>
    <description>
    <![CDATA[社会保険（健康保険)の任意継続についてお話しています。国民社会保険（健康保険)を除いて、政府管掌の社会保険（健康保険)や企業グループなどの社会保険（健康保険)組合、共済組合の場合は基本的に強制加入となっていてす。<br />
<br />
<br />
この社会保険（健康保険)は、企業グループ等の社会保険（健康保険)組合の場合と政府管掌の社会保険（健康保険)、共済組合、船員保険それに国民社会保険（健康保険)の4つの種類となっていますよ。<br />
<br />
そして、会社に勤めているときは、この社会保険（健康保険)に加入していますが、退職などで会社を辞めたら、退職時には国民社会保険（健康保険)に変更する手続きをする必要があります。<br />
<br />
しかし、企業グループの社会保険（健康保険)組合や共済組合健保などに任意継続を申請することによって、2年間の期限付きで企業の社会保険（健康保険)に継続することができます。<br />
<br />
これは、社会保険（健康保険)の任意継続の制度と呼ばれています。<br />
<br />
社会保険（健康保険)を任意継続した場合には、その当事者は“任意継続被保険者”となります。<br />
<br />
この申請には印鑑・身分証明書と、妻や子供など扶養者がいた場合には被扶養者の所得確認書類又は離職票が必要となります。<br />
<br />
この社会保険（健康保険)の任意継続の保険料について説明します。<br />
<br />
<br />
社会保険（健康保険)は、前年の所得で保険料が決まる国民保険に比べて保険料が割安になる可能性がありますが、任意継続の場合には企業の負担分が無くなりますから支払う社会保険（健康保険)保険料は上限はありますが、会社に勤めていた頃のほぼ倍になるようです。<br />
<br />
この任意継続の社会保険（健康保険)は、原則として毎月10日が保険料の納付期限であり、未納の場合は翌日から資格喪失となってしまいます。<br />
<br />
保険料の未納の理由によっては勘案される場合もありますが、原則としては認められません。<br />
<br />
また、任意継続の社会保険（健康保険)料を納めた後に国民社会保険（健康保険)に変更した場合は、重複既納分は還付されることになります。<br />
<br />
社会保険（健康保険)の中でも、企業グループなどの社会保険（健康保険)組合の場合には、『特例退職被保険者』と呼ばれる制度を設けている場合があり、この制度の場合は満75歳まで継続して任意継続ができるようですよ。<br />
<br />
但し、この特例退職被保険者の制度を持つ社会保険（健康保険)組合は、全国で1,500あるといわれる社会保険（健康保険)組合のなかに、わずか70弱しかないといわれておりますので、この制度の恩恵を受けられる人も少ないということですね。]]>
    </description>
    <category>社会保険（健康保険）任意継続</category>
    <link>http://keon.blog.shinobi.jp/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%EF%BC%88%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%EF%BC%89%E4%BB%BB%E6%84%8F%E7%B6%99%E7%B6%9A/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%EF%BC%88%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%AE%E4%BB%BB%E6%84%8F%E7%B6%99%E7%B6%9A%E3%81%A8%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D</link>
    <pubDate>Sun, 14 Dec 2014 03:52:27 GMT</pubDate>
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    <item>
    <title>社会保険（健康保険）の高額療養費を知る</title>
    <description>
    <![CDATA[社会保険（健康保険)においては、治療費の自己負担の支払額に限度額を設け、限度額以上の治療費の部分を高額医療費に対する給付として支給するという高額療養費度があります。<br />
<br />
ここでは、社会保険（健康保険)の高額医療の保障についてお話します。<br />
<br />
病気に掛かった場合、長期入院や治療が長引くと、社会保険（健康保険)に入っていても医療費の自己負担額が高額になってきます。<br />
<br />
<br />
この社会保険（健康保険)の保障制度自体は、治療に係わる負担を軽減するためなものですが、患った病気が重い場合などは、保険を適応しても自己負担の治療費が高額になる場合が多々あるわけですね。<br />
<br />
そんなときの為に、社会保険（健康保険)では限度額以上の治療費の部分を給付として支給する高額療養費制度が設けられています。<br />
<br />
ただし、高額療養費の制度では、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費（食費）・入院時生活療養費は対象とならないので注意が必要です。<br />
<br />
また、高額療養費の自己負担限度額に達しない医療費においても、一つの病気案件の自己負担分が21,000円を超える治療が2件以上あった場合は、それらを合算して自己負担限度額を超えた部分の金額が支給されることになっています。<br />
<br />
この自己負担の限度額については、70歳未満の場合と70歳以上の場合で異なってくるので憶えておく必要があるでしょう。<br />
<br />
その事に加えて、社会保険（健康保険)の被保険者（加入者）の所得金額によっても、この限度額は変わってくるのです。<br />
<br />
また、3回目までと4回目以降の保険利用時においても、高額医療に関する自己負担限度額は異なってくるのです。<br />
<br />
最後に、社会保険（健康保険)の高額医療を利用したときの給付金額については、個々の利用案件によって変わってきており非常に複雑な計算となっています。<br />
<br />
なので、具体的な給付金額などは医療機関等で確認されることが大切です。<br />
<br />
<br />
また、高額医療費の自己負担額以上に対する給付の支給は、医療機関などの確認作業の関係で、実際に手に入るまで3カ月程度かかりますので、生活費などの用途で自己負担分の補填を考えている場合は資金繰りなど注意が必要です。<br />
<br />
過度の医療費支払いのため、どうしても日々のお金に支障をきたす場合は、無利子の貸付制度などもありますので、そちらの利用をお勧めします。<br />
<br />
また、介護保険からも同様の高額医療合算介護サービス費としての支給もあるようなので、介護保険適応の病気事案の場合などは、この給付も頭に入れて資金繰りを考えましょう。<br />
<br />
<br />
いずれにせよ、病気になれば完治できるかどうかと同じように、医療費負担が大変な悩みとなってきます。<br />
<br />
ぜひ、社会保険（健康保険)の高額医療の保障については憶えておき、万が一の生活防衛に役立てましょう！]]>
    </description>
    <category>社会保険（健康保険）高額療養費</category>
    <link>http://keon.blog.shinobi.jp/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%EF%BC%88%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%EF%BC%89%E9%AB%98%E9%A1%8D%E7%99%82%E9%A4%8A%E8%B2%BB/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%EF%BC%88%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%EF%BC%89%E3%81%AE%E9%AB%98%E9%A1%8D%E7%99%82%E9%A4%8A%E8%B2%BB%E3%82%92%E7%9F%A5%E3%82%8B</link>
    <pubDate>Sun, 14 Dec 2014 03:52:27 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>退職した時の健康保険について</title>
    <description>
    <![CDATA[退職した場合の社会保険（健康保険)のいろいろな加入方法についてお話しています。<br />
<br />
会社に勤めてサラリーマンをしている時は、社会保険（健康保険)について深く考える方は少ないのではないでしょうか？<br />
<br />
<br />
しかし、退職した場合には、身の回り社会保障は大きく変わりますね。<br />
<br />
もちろん、社会保険（健康保険)の状況も変わります。ですから、退職した時の社会保険（健康保険)がどうなるのか、知っておく必要がありますよ。<br />
<br />
原則として退職した場合には、社会保険（健康保険)の資格は翌日に無くなるのです。<br />
<br />
そして、退職した後の身のおき方、すなわち再就職するかしないかによって対応が変わってくるのです。<br />
<br />
<br />
まず、再就職した場合、再就職先の会社の社会保険（健康保険)に加入することになります。ですので、社会保険（健康保険)組合又は政府管掌健康組合に入り保険は継続ということになりますね。<br />
<br />
つぎに、退職した後に再就職をしない場合の対応についてお話いたします。<br />
<br />
以下、自分で社会保険（健康保険)に加入する場合と家族の被扶養者になる場合、すなわち、家族の誰かの社会保険（健康保険)に入れてもらう場合について紹介します。<br />
<br />
● 自分で社会保険（健康保険)に加入する場合<br />
<br />
自分で社会保険（健康保険)に加入する場合には、次の３つの方法があります。<br />
<br />
①社会保険（健康保険)の任意継続<br />
<br />
退職前の会社で加入していた社会保険（健康保険)に、2年間を限度として任意で継続して加入ができます。<br />
<br />
しかしながら、社会保険（健康保険)料の企業負担分（前の会社が保険料を半分払っていてくれた分）はなくなるため、全額自己負担になるため、保険料は上限はありますが約倍額になるので憶えていたほうがよいでしょう。<br />
<br />
この任意継続は、2年間の限定措置なので、2年を過ぎた場合には国民社会保険（健康保険)に加入することとなります。<br />
<br />
②国民社会保険（健康保険)加入<br />
<br />
国民社会保険（健康保険)に入ることで社会保険（健康保険)に加入することになります。これには後期高齢者保険も含まれます。<br />
<br />
③特定退職被保険加入<br />
<br />
全ての自治体において実施している訳ではなく数少ないケースですが、社会保険（健康保険)組合の中には75歳まで社会保険（健康保険)に継続して加入できる社会保険（健康保険)があるようです。<br />
<br />
● 家族の被扶養者になる場合（家族の誰かの社会保険（健康保険)に入れてもらう場合）<br />
<br />
家族の被扶養者になることで、家族の被扶養者として社会保険（健康保険)の恩恵を受けることができます。<br />
<br />
但し、退職後に雇用保険の基本給付（失業保険）を受けている期間には、扶養者になる事は出来ませんので、自分で国民社会保険（健康保険)などに加入する必要がありますよ。<br />
<br />
以上のように、退職時の社会保険（健康保険)の加入対応については、いろいろな方法があります。<br />
<br />
退職時の状況などによって充分に考えていく必要がありますね。]]>
    </description>
    <category>社会保険 健康保険証 手続き</category>
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    <pubDate>Sun, 14 Dec 2014 03:52:27 GMT</pubDate>
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    <title>会社員（サラリーマン）が加入する社会保険（健康保険)</title>
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    <![CDATA[健康保険とは、社会保障の中での位置づけで社会保険に分類されています。<br />
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この社会保険とも言われる健康保険は、会社員の方なら会社に就職すると自動的に加入になる公的保険制度なのです。<br />
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ですが、長年サラリーマンをやっている方でもこの健康保険について詳しく知っている方は少ないのではないでしょうかね？<br />
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今回、そんなサラリーマンの方のために（笑）健康保険の加入についてお話いたします。<br />
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この健康保険は、この制度に加入する方（被保険者）が、病気やけがなどで医療の手当てが必要で病院のお世話になったな時に、医療費を保険者が一部負担する制度を言います。<br />
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日本は世界でも少ないと言われる“国民皆保険制度”が導入されており、日本国内に住所を有する全国民（日本に1年以上在留資格のある外国人も含む）が何らかの形で健康保険に加入するように定められています。<br />
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つまり、日本においては原則的に健康保険は強制加入の保険となっているのです。<br />
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社会保険（健康保険)は、企業で働いている人（他人に雇われている被用者）が加入している被用者保険と呼ばれ、この中でも次の4つの健康保険の種類に分かれています。<br />
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・全国健康保険協会管掌健康保険：健康保険組合を持たない企業の従業員が加入する健康保険で、2008年10月からは政府管掌健康保険として全国健康保健協会が運営しています。<br />
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・組合管掌健康保険：企業や企業グループ（単一組合）、同種同業の企業（総合組合）、一部の途方自治体（都市健保）などの健康保険組合が運営している健康保険で2008年8月現在1,500の健康保険組合があります。<br />
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・船員保険：船舶の船員に対する保険で健康保険・雇用保険・労働者災害補償保険を総合保険として行っており、2010年1月からは全国健康保険協会が運営の予定です。<br />
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・共済組合：国家・地方公務員、独立行政法人、日本郵政グループ職員、私立学校教職員が対象の保険で、厚生年金も併せて運営しています。<br />
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次に、地域の行政が行っている保険制度として国民健康保険があります。<br />
これは、全ての個人事業主・政府管掌の適用事業所でない個人事業主の従業員無職者が加入する保険制度です。<br />
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・国民健康保険：国保として市町村並びに東京都の23区の運営の物と、国民健康保険組合が運営する物があります。<br />
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最後に、健康保険においては企業の社員など保険加入の当事者（被保険者）に対する給付のみならず、その方々のご家族にたいする給付も行われます。<br />
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健康保険加入者の家族の内、保険給付が受けられる方々は“被扶養者”と呼ばれ、この被扶養者の範囲は法律によって厳格に決められているのです。<br />
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これらの健康保険に関する事は、当サイトの他のページにおいても、確認できますので、参考になさってください。]]>
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    <category>社会保険 健康保険証 手続き</category>
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    <pubDate>Sun, 14 Dec 2014 03:52:27 GMT</pubDate>
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