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社会保険と健康保険の違いある?扶養・高額療養費・任意継続ってナニ?

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社会保険の高額医療費について

健康保険(社会保険)の高額医療費制度をご存知でしょうか?


健康保険(社会保険)の加入者が、怪我や病気で手術や入院するために病院などの医療機関のお世話になり、医療費(保険対象外の差額ベッド代・入院時の食事代・歯科の自由診療などを除いた一部負担金)を自己負担で支払い、その金額が限度額を超えた場合に役所などに申請しますと、その超えた分のお金を健康保険(社会保険)から支給を受けることができるのです。

普通に収入を得ている人の場合で、支給3回目までは80,100円(医療費が267,000円を超えた場合は越えた分の1%を加算)で4回目以降は44,400円となり、高額所得者の場合は、3回目まで150,000円(医療費が500,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算する)で、4回目以降は83,400円となるのです。

また、地方税非課税所帯においては、3回目までが35,400円、4回目からは24,600円となりますよ。

この健康保険(社会保険)の高額医療費支給の注意点としては、原則としましては、1ヵ月の自己負担額が支給限度額を超えたとき、同一所帯で自己負担合算金額が限度額を超えた場合、高額療養費の支給を4回以上受けた場合は、限度額が変わるということになりますので憶えておきましょう。

この高額医療費については、最初に自分で支払を行い、後から申請をして還付を受ける場合と、対応できる医療機関が限られますが、受領委任払いといって、還付が直接に医療機関に支払われる場合があります。

これだと、最初に自己負担で払う必要が無いため、退院時などにお金を工面する必要がありません。


このように、高額医療費の利用については、いろいろと調査をしておく必要がありますね。

最後に、高額医療費の還付の時期ですが、高額医療費は申請してから、行政機関での確認作業などの処理があり、還付金の支給までには3ヵ月程度かかります。

ですから、高額医療費の還付を受けるまでの間、自己負担分で払った金額の分、家計が厳しい状態になることも考えられますので、入院など医療機関にお世話になっている間に、貯金や入院保険を利用してお金の準備はしたほうが良いでしょう。

また、どうしてもお金の工面が出来ない場合は、高額医療費貸付制度というものがあります。


これは、一時的に高額医療費自己負担分の8割程度まで、無利子で融資が受けられるという制度です。

入院時などの高額医療費は、なるべくなら支払わない方が望ましいのですが、病気やけがはいつ自分の身に降りかかるか分からずやむを得ない場合もありますね。

ですので、この健康保険(社会保険)の高額医療費制度は、よく憶えておきましょうね。


<a href="http://shiritai-salasu.sblo.jp/" target="_blank">会社の保険の事やみんなが知りたいことをまとめて晒す日記</a>
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社会保険(健康保険)の被扶養者とはだれ?

社会保険(健康保険)の被扶養者とは、社会保険の当事者(被保険者)以外のその家族の方などで、健康保険制度からの給付をうけられる人達のことをいいます。


社会保険(健康保険)とは、社会保険の年金制度・社会保険(健康保険)制度・雇用保険制度の3つの社会保障制度の1つとなっています。

そして、これらの社会保険の制度の中で、被扶養者は同一の基準で運営されています。

この被扶養者とは、基本的に就学中の子供・年収が130万円を超えない配偶者・年収が130万円を超えない同居の親族が対象となっています。

いままでの社会保険(健康保険)の場合には、在職中に子供の就学や単身赴任などで家族が同居できない場合は、遠隔地の申請などを行うことで保険証が別途発行される場合もありましたが、現在では社会保険(健康保険)証のカード化により被保険者並びに被扶養者に発行されることになっています

この社会保険(健康保険)は、現実に生活していく中で使用する頻度が高いものですし、日々の様々な手続きで社会保険(健康保険)証が身分証明書にも使われる場面は非常に多いですよね。


そういった意味で、社会保険(健康保険)の当事者(被保険者)のみならず、その家族などの扶養者にとっても社会保険(健康保険)からの給付は大切なものとなります。

その点、社会保険(健康保険)の被保険者の被扶養者は、被保険者と同じ保険制度が適用されることになりますので安心できますね。

つぎに、具体的な社会保険(健康保険)の給付内容は次のようになります。

保険者:療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、移送費の支給、所得保障、出産育児一時金の支給、出産手当金支給

被扶養者:家族療養費の支給、療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族訪問看護療養費の支給、家族移送費の支給、家族埋葬料の支給、家族出産育児一時金の支給などが挙げられます。

この他の給付には、保険者・被保険者ともに高額医療費の支給や療養の給付などのため自己負担金が著しく高額になる場合の支給と高額介護合算療養費の支給がありますよ。

参考になさってください!
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