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社会保険の高額医療費について - 社会保険と健康保険の違いある?扶養・高額療養費・任意継続ってナニ?

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社会保険の高額医療費について

健康保険(社会保険)の高額医療費制度をご存知でしょうか?


健康保険(社会保険)の加入者が、怪我や病気で手術や入院するために病院などの医療機関のお世話になり、医療費(保険対象外の差額ベッド代・入院時の食事代・歯科の自由診療などを除いた一部負担金)を自己負担で支払い、その金額が限度額を超えた場合に役所などに申請しますと、その超えた分のお金を健康保険(社会保険)から支給を受けることができるのです。

普通に収入を得ている人の場合で、支給3回目までは80,100円(医療費が267,000円を超えた場合は越えた分の1%を加算)で4回目以降は44,400円となり、高額所得者の場合は、3回目まで150,000円(医療費が500,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算する)で、4回目以降は83,400円となるのです。

また、地方税非課税所帯においては、3回目までが35,400円、4回目からは24,600円となりますよ。

この健康保険(社会保険)の高額医療費支給の注意点としては、原則としましては、1ヵ月の自己負担額が支給限度額を超えたとき、同一所帯で自己負担合算金額が限度額を超えた場合、高額療養費の支給を4回以上受けた場合は、限度額が変わるということになりますので憶えておきましょう。

この高額医療費については、最初に自分で支払を行い、後から申請をして還付を受ける場合と、対応できる医療機関が限られますが、受領委任払いといって、還付が直接に医療機関に支払われる場合があります。

これだと、最初に自己負担で払う必要が無いため、退院時などにお金を工面する必要がありません。


このように、高額医療費の利用については、いろいろと調査をしておく必要がありますね。

最後に、高額医療費の還付の時期ですが、高額医療費は申請してから、行政機関での確認作業などの処理があり、還付金の支給までには3ヵ月程度かかります。

ですから、高額医療費の還付を受けるまでの間、自己負担分で払った金額の分、家計が厳しい状態になることも考えられますので、入院など医療機関にお世話になっている間に、貯金や入院保険を利用してお金の準備はしたほうが良いでしょう。

また、どうしてもお金の工面が出来ない場合は、高額医療費貸付制度というものがあります。


これは、一時的に高額医療費自己負担分の8割程度まで、無利子で融資が受けられるという制度です。

入院時などの高額医療費は、なるべくなら支払わない方が望ましいのですが、病気やけがはいつ自分の身に降りかかるか分からずやむを得ない場合もありますね。

ですので、この健康保険(社会保険)の高額医療費制度は、よく憶えておきましょうね。


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