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健康保険被扶養者異動届 社会保険の被扶養者になる場合 - 社会保険と健康保険の違いある?扶養・高額療養費・任意継続ってナニ?

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健康保険被扶養者異動届 社会保険の被扶養者になる場合

社会保険(健康保険)被扶養者異動届についてお話しています。

社会保険(健康保険)でいう被扶養者になるためには、この保険の当事者である被保険者に「扶養されている条件を満たしている」ことが認められ場合に社会保険(健康保険)の被扶養者になることができます。


この社会保険(健康保険)の被扶養者の認定を受けるためには、扶養の手続きを申請して5日以内に『社会保険(健康保険)被扶養者異動届』を社会保険(健康保険)組合に提出する必要があります。

この社会保険(健康保険)被扶養者異動届は、被扶養者になる場合も被扶養者から外れる場合も提出する必要があるのです。


具体的に言うと、社会保険(健康保険)の被扶養者になるための条件としては、次のような条件があります。

・その家族が社会保険(健康保険)法に定める被扶養者の範囲であること

・被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること

・被保険者がその家族を継続的に主として扶養している事実があること。つまり、その家族の生活費のほとんどを主として負担していること。

・被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること

・扶養者となる家族のそれぞれの年収は、被保険者の年収の1/2未満であること

上記に示した条件の扶養範囲から外れた(または入った)場合には、5日以内に『社会保険(健康保険)被扶養者異動届』を社会保険(健康保険)組合に提出する必要があるのです。

この、被扶養者の条件では、原則として家族は同居という事になりますが、子供が遠隔地での就学の場合や、本人(被保険者)が単身赴任の場合もありますから、一定の範囲の家族については別居でも良いことになっているのです。

社会保険(健康保険)被扶養者異動届で、特に注意が必要な事柄は、被扶養者の年収が被保険者の1/2未満であることです。

そして、子供のアルバイト収入等が、親の仕送りの額を超えないこと等が挙げられます。被保険者のみならず、家族の方の収入チェックも忘れずに!ってことですね。
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