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社会保険と健康保険の違いある?扶養・高額療養費・任意継続ってナニ?

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社会保険(健康保険の任意継続と手続き

社会保険(健康保険)の任意継続についてお話しています。国民社会保険(健康保険)を除いて、政府管掌の社会保険(健康保険)や企業グループなどの社会保険(健康保険)組合、共済組合の場合は基本的に強制加入となっていてす。


この社会保険(健康保険)は、企業グループ等の社会保険(健康保険)組合の場合と政府管掌の社会保険(健康保険)、共済組合、船員保険それに国民社会保険(健康保険)の4つの種類となっていますよ。

そして、会社に勤めているときは、この社会保険(健康保険)に加入していますが、退職などで会社を辞めたら、退職時には国民社会保険(健康保険)に変更する手続きをする必要があります。

しかし、企業グループの社会保険(健康保険)組合や共済組合健保などに任意継続を申請することによって、2年間の期限付きで企業の社会保険(健康保険)に継続することができます。

これは、社会保険(健康保険)の任意継続の制度と呼ばれています。

社会保険(健康保険)を任意継続した場合には、その当事者は“任意継続被保険者”となります。

この申請には印鑑・身分証明書と、妻や子供など扶養者がいた場合には被扶養者の所得確認書類又は離職票が必要となります。

この社会保険(健康保険)の任意継続の保険料について説明します。


社会保険(健康保険)は、前年の所得で保険料が決まる国民保険に比べて保険料が割安になる可能性がありますが、任意継続の場合には企業の負担分が無くなりますから支払う社会保険(健康保険)保険料は上限はありますが、会社に勤めていた頃のほぼ倍になるようです。

この任意継続の社会保険(健康保険)は、原則として毎月10日が保険料の納付期限であり、未納の場合は翌日から資格喪失となってしまいます。

保険料の未納の理由によっては勘案される場合もありますが、原則としては認められません。

また、任意継続の社会保険(健康保険)料を納めた後に国民社会保険(健康保険)に変更した場合は、重複既納分は還付されることになります。

社会保険(健康保険)の中でも、企業グループなどの社会保険(健康保険)組合の場合には、『特例退職被保険者』と呼ばれる制度を設けている場合があり、この制度の場合は満75歳まで継続して任意継続ができるようですよ。

但し、この特例退職被保険者の制度を持つ社会保険(健康保険)組合は、全国で1,500あるといわれる社会保険(健康保険)組合のなかに、わずか70弱しかないといわれておりますので、この制度の恩恵を受けられる人も少ないということですね。
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社会保険(健康保険)の高額療養費を知る

社会保険(健康保険)においては、治療費の自己負担の支払額に限度額を設け、限度額以上の治療費の部分を高額医療費に対する給付として支給するという高額療養費度があります。

ここでは、社会保険(健康保険)の高額医療の保障についてお話します。

病気に掛かった場合、長期入院や治療が長引くと、社会保険(健康保険)に入っていても医療費の自己負担額が高額になってきます。


この社会保険(健康保険)の保障制度自体は、治療に係わる負担を軽減するためなものですが、患った病気が重い場合などは、保険を適応しても自己負担の治療費が高額になる場合が多々あるわけですね。

そんなときの為に、社会保険(健康保険)では限度額以上の治療費の部分を給付として支給する高額療養費制度が設けられています。

ただし、高額療養費の制度では、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費(食費)・入院時生活療養費は対象とならないので注意が必要です。

また、高額療養費の自己負担限度額に達しない医療費においても、一つの病気案件の自己負担分が21,000円を超える治療が2件以上あった場合は、それらを合算して自己負担限度額を超えた部分の金額が支給されることになっています。

この自己負担の限度額については、70歳未満の場合と70歳以上の場合で異なってくるので憶えておく必要があるでしょう。

その事に加えて、社会保険(健康保険)の被保険者(加入者)の所得金額によっても、この限度額は変わってくるのです。

また、3回目までと4回目以降の保険利用時においても、高額医療に関する自己負担限度額は異なってくるのです。

最後に、社会保険(健康保険)の高額医療を利用したときの給付金額については、個々の利用案件によって変わってきており非常に複雑な計算となっています。

なので、具体的な給付金額などは医療機関等で確認されることが大切です。


また、高額医療費の自己負担額以上に対する給付の支給は、医療機関などの確認作業の関係で、実際に手に入るまで3カ月程度かかりますので、生活費などの用途で自己負担分の補填を考えている場合は資金繰りなど注意が必要です。

過度の医療費支払いのため、どうしても日々のお金に支障をきたす場合は、無利子の貸付制度などもありますので、そちらの利用をお勧めします。

また、介護保険からも同様の高額医療合算介護サービス費としての支給もあるようなので、介護保険適応の病気事案の場合などは、この給付も頭に入れて資金繰りを考えましょう。


いずれにせよ、病気になれば完治できるかどうかと同じように、医療費負担が大変な悩みとなってきます。

ぜひ、社会保険(健康保険)の高額医療の保障については憶えておき、万が一の生活防衛に役立てましょう!
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