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社会保険と健康保険の違いある?扶養・高額療養費・任意継続ってナニ?

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社会保険(健康保険)における扶養の条件

社会保険での扶養とは、収入がない子供・親族・年収が130万円未満の配偶者が対象になっています。

この130万円の年間所得制限は、あくまで社会保険上の“扶養”の条件ということになります。この健康保険の扶養の考え方は、社会保険での扶養の概念となります。

会社員として企業などに勤めている場合には、年末になって1月~12月までの税金の精算を年末調整という形で行うということは良くご存知のことだと思いますが、この時に配偶者の収入を合算して所得税や住民税などを算出していくのです。

この場合の扶養の条件は年収が103万円未満と言うことになっています。

この扶養という言葉ですが、税法上と社会保険上の“扶養”の条件が異なっているために、扶養という言葉が間違って受け取られるケースが多いようです。

この扶養の意味合いの違いは、制度上で得られるメリットの違いになっています。

税法上で言うところの扶養では、税金上の制度のために主所得者の税金が扶養該当分減額されることになります。


これに対し、社会保険上の扶養では、配偶者分の年金としての「第3号被保険者者」として年金保険料が負担免除されること、それに健康保険料を負担する必要がないことも挙げられます。

この社会保険の扶養の場合には、健康保険料を支払う必要はありません。社会保険制度での扶養の条件は、具体的には下記の通りになっています。

・被扶養者の年収が130万円未満であること

・扶養者の収入が被保険者の1/2未満であること

・子供等がアルバイトをする場合、「仕送りの額の方がアルバイトの額より多いこと」

・被扶養者の要件として見られるのは、被保険者から見て3親等以内であることで、配偶者の父母・祖父母も扶養の範囲にはなりますが同居が条件になります。


その他にも扶養になる場合がありますが、その場合も同居が基本的条件になるようですよ。
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健康保険被扶養者異動届 社会保険の被扶養者になる場合

社会保険(健康保険)被扶養者異動届についてお話しています。

社会保険(健康保険)でいう被扶養者になるためには、この保険の当事者である被保険者に「扶養されている条件を満たしている」ことが認められ場合に社会保険(健康保険)の被扶養者になることができます。


この社会保険(健康保険)の被扶養者の認定を受けるためには、扶養の手続きを申請して5日以内に『社会保険(健康保険)被扶養者異動届』を社会保険(健康保険)組合に提出する必要があります。

この社会保険(健康保険)被扶養者異動届は、被扶養者になる場合も被扶養者から外れる場合も提出する必要があるのです。


具体的に言うと、社会保険(健康保険)の被扶養者になるための条件としては、次のような条件があります。

・その家族が社会保険(健康保険)法に定める被扶養者の範囲であること

・被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること

・被保険者がその家族を継続的に主として扶養している事実があること。つまり、その家族の生活費のほとんどを主として負担していること。

・被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること

・扶養者となる家族のそれぞれの年収は、被保険者の年収の1/2未満であること

上記に示した条件の扶養範囲から外れた(または入った)場合には、5日以内に『社会保険(健康保険)被扶養者異動届』を社会保険(健康保険)組合に提出する必要があるのです。

この、被扶養者の条件では、原則として家族は同居という事になりますが、子供が遠隔地での就学の場合や、本人(被保険者)が単身赴任の場合もありますから、一定の範囲の家族については別居でも良いことになっているのです。

社会保険(健康保険)被扶養者異動届で、特に注意が必要な事柄は、被扶養者の年収が被保険者の1/2未満であることです。

そして、子供のアルバイト収入等が、親の仕送りの額を超えないこと等が挙げられます。被保険者のみならず、家族の方の収入チェックも忘れずに!ってことですね。
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